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2009年02月のアーカイブ

『生命保険料控除』に関して

2009年02月27日

<以下の内容は2009年時点のものです。>

ご無沙汰しています。
世界的金融危機の中、AIG問題や大和生命の破綻問題等、あまり明るい話題のない保険業界です。その影響なのか、逆にユーザーの生命保険に対する関心は日に日に高まっているようで、私のところにも、毎日のように保険の見直しに関する相談依頼が舞い込んできます。
そこで最近あらためて思うのが、「自分にとって本当に必要な保障は何か?」ということ。自分自身が納得して、確信を持って生命保険を契約するためにはどうすれば良いのか・・? それこそが生命保険選択の肝の部分であると思うのですが、実際にはとてもむずかしいことです。
このブログでは、今後も少しずつ生命保険を選択する為に必要な知識やデータをゆっくり、じっくり、皆様にお伝えしていこうと考えています。今後ともよろしくお願いします。
今回は「生命保険料控除」に関してです。支払った生命保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差引かれる仕組みです。それにより、その分だけ所得が少なくなるため、所得税や住民税の負担が軽減されます。具体的には毎年10月中頃に、契約している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が郵送されてきます。サラリーマンの方は勤務先に提出して、年末調整により生命保険料控除を受けます。(保険料が給与天引きの場合は「生命保険料控除証明書」の提出は必要ありません)。自営業の方は翌年の2月15日から3月15日までの所得税の確定申告において「生命保険料控除証明書」を添付することで保険料控除の申告します。
生命保険料控除には2つの枠があります。まずは一般の生命保険料控除の枠です。年間の支払保険料の合計が10万円超の場合、一般の生命保険料控除として※5万円(一般の生命保険とは、死亡保険、医療保険などを指します)が控除されます。この分に関しては、よく知られていますが、もう一つの個人年金の保険料も、年間の支払保険料の合計が10万円超の場合、個人年金保険料控除として※5万円の控除があります。つまり合計で10万円所得税控除の対象にできることになります。
冒頭でお話した通り、生命保険の内容そのものを見直すことで、保険料を安くする事も勿論大事です。しかし、「生命保険料控除」制度を活用することで税金が軽減される、つまり年間に支払った保険料が実質的に安くなる、ということも頭に入れておいて下さい。

※年間保険料額が10万円超の場合、控除金額は一律5万円。10万円以下の場合は、その年間保険料額によって控除される金額は異なる。

相談は無料です。

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