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2012年02月のアーカイブ

Q&A 老後資金として貯蓄性の保険を考えています。

2012年02月27日

<質問者> 40代女性のお客様から

<質問内容>

老後資金として貯蓄性の保険を考えています。
60歳から年金タイプで受け取れる商品が希望です。
保険料の支払方法は一時払いを考えています。
死亡保障は必要ありません。
60歳の満期までに解約する事は考えていません。
以上の条件の保険商品をお教え下さい。

<回答>

一般的には個人年金になります。
60歳まで一時金(保険料)を据え置いて、60歳から10年もしくは、15年の確定年金として受け取れる商品が良いでしょう。
年金の場合は60歳の満期期間までの死亡保障は払込保険料累計となっています。

他には、「終身保険」、「長期定期保険」を利用して60歳時の解約返戻金を年金形式で受け取る商品もあります。この商品の場合は60歳までに解約する予定がないのでしたら、「低解約返戻金型」を選択すれば、60歳時の返戻率(年金原資)も高くなります。

Q&A 外資系の保険会社でも大丈夫?

2012年02月20日

<質問者> 41歳女性のお客様から

<質問内容>

外資系A生命の終身保険の保障内容が気に入っています。しかしながら、外資系の保険会社は国内保険会社に比べて財務力が低いように感じますが、本当でしょうか?

<回答>

財務力というのは、保険会社の安全度ということだと思いますがいかがでしょうか?

安全度の指標は色々ありますが、その中の一つとして「ソルベンシーマージン比率」というのがあります。保険会社の経営の健全性を測る指標の1つで、「保険金の支払余力」を意味しています。

例えば大災害や株の大暴落等、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できるだけの余裕(支払余力)があるかどうかを判断するための指標です。ソルベンシーマージン比率は、数字が大きいほど支払余力も大きいと判断されます。ソルベンシー・マージン比率が 200%を下回った保険会社に対しては金融庁から早期に経営を改善し、健全性を回復するように指導されます。

従いまして国内社、外資系という区別をせずに、まずはこの指標でご判断されると良いと思います。各社ディスクロージャー誌を毎年発行していますし、各保険会社のホームページで閲覧可能ですのでご参照することをお勧めします。

Q&A 保険料は終身払いと払済払いはどちらが得なんでしょうか?

2012年02月13日

<質問者> 37歳男性のお客様から

<質問内容>

医療保険の加入を考えています。いつも気になるのですが、保険料は終身払いと払済払いはどちらが得なんでしょうか?

<回答>

■終身と払済のメリット、デメリットに関して

ご存知の通り「終身払い」とは一生涯保険料を支払うということです。「払済」とは、払い込み期間が確定している払方(60歳払い、65歳払い等)だと思います。

「終身払い」の場合、毎月の保険料は、「払済」に比べて安くなります。

つまり月額保険料が安く押さえられる事はメリットです。
デメリットは一生払い続けると言うことです。

例えば37歳の方が月額2,500円の保険料を65歳まで払うと合計保険料は(2,500円×12ヶ月)×28年間=84万円となります。対して同じ保障を終身払いの場合月額2,000円だとしたら、

84万円÷(2,000円×12ヶ月)=約35年

つまり終身払いの場合、35年(72歳)以降は上記の65歳払い込み期間よりも保険料を多く払うことになります。

商品追加「メディカルKitラヴ」

2012年02月10日

東京海上日動あんしん生命の引受基準緩和型 医療保険比較「メディカルKitラヴ」を追加しました。

Q&A 妻と6歳。3歳の子供がいます。家族4人に合う保険を探しています。

2012年02月06日

<質問者> 35歳男性のお客様から

<質問内容>

妻と6歳。3歳の子供がいます。家族4人に合う保険を探しています。選択方法を教えてください。

<回答>

それでは、基本的な考え方をご説明いたします。

○ご主人が万一の場合の残されたご家族の生活費として
・「収入保障保険」

保障期間は60歳または65歳、保険金額20万円/月額から25万円/月額
(保険金額は毎月の生活費の額が目安となります)

計算例
(年収500万円-住宅ローンの年間返済額が仮に100万円)÷12ヶ月=33.3万円
33.3万円×80%(ご主人の生活費の不要分)=約27万円
27万円-公的遺族年金=15万円~20万円
→保障期間はご主人の退職年齢ですから60歳から65歳です。

○ご主人が万一の場合の整理資金(葬儀費用と当座の生活費)として
「終身保険」

保険金額300万円から500万円

○ご夫婦の医療費(入院、通院、手術)
「医療保険(終身保障)」

日額5千円または1万円

確定申告の季節です。生命保険料控除制度について解説します。

2012年02月03日

2012年度の所得税から「生命保険料控除制度」が改正されました。

新制度は2012年1月1日以降に締結した保険契約から適用されますのでご注意下さい(※住民税は2013年度からの改正となります)。

「生命保険料控除」とは、支払った生命保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差引かれる仕組みです。それにより、その分だけ所得が少なくなるため、所得税や住民税の負担が軽減されます。具体的には毎年10月中頃に、契約している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が郵送されてきます。サラリーマンの方は勤務先に提出して、年末調整により生命保険料控除を受けます。(保険料が給与天引きの場合は「生命保険料控除証明書」の提出は必要ありません)。自営業の方は翌年の2月15日から3月15日までの所得税の確定申告において「生命保険料控除証明書」を添付することで保険料控除の申告します。

今回の制度改正

  1. 現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、介護・医療保障に係る保険料について「介護医療保険料控除」が新設されました。

    「介護医療保険料控除」の対象となる保険料の適用限度額

     所得税4万円、個人住民税2.8万円

  2. 「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が変更されました。

    「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の対象となる保険料の適用限度額

    所得税4万円、個人住民税2.8万円

  3. 全体の適用限度額が変更されました。
    「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」を合わせて、全体の適用限度額が所得税12万円に拡充されました(個人住民税は現行のまま7万円)
  4. 保険料控除対象外となる特約等の取扱いについて
    新制度では「傷害特約」、「災害割増特約」等身体の傷害のみに基因して保険金等が支払われる特約等に係る保険料は生命保険料控除の対象外です。このため、実際の払込保険料と生命保険料控除証明書で証明される金額が異なる場合があります。

Q&A 来春結婚予定ですが、現在保険に加入していないので、万が一の時が心配です。

2012年02月03日

<質問者> 20代女性のお客様から

<質問>

来春結婚予定ですが、現在保険に加入していないので、万が一の時が心配です。

祖父母が「がん」になっているということもあり、「がん保険」の加入を考えています。「医療保険」と「がん保険」、どちらに入ればよいのでしょうか?

<回答>

「医療保険」は全ての病気、ケガの入院・手術時に入院給付金・手術給付金等が支払われます。

「がん保険」は「がん」と診断された時に給付金が支払われますから、「医療保険」に比べて保障する範囲が狭いです。従いまして、どちらか一つを選択されるのでしたら、「医療保険」に入ることをお勧めします。

一般的な「がん保険」には「がん」と診断されると「がん診断給付金」として一時金(例えば50万円または100万円)が出ますが、「医療保険」には一時金の保障はありません。ただし、「がん診断給付金特約」として「医療保険」に付加できる会社もありますので選択肢と考えると良いでしょう。

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