今日は、こんな問合せメールがきました。
「保険の説明で支払われない場合」について説明不足や
ほとんど書かれていないのは加入するときに不親切だ!
この一言だけをいただきました。
うーーーむΣ( ̄ロ ̄lll)
これは ちゃんと耳を傾けるべきご意見です・・・。
保険の説明を受けるときは、
この保険商品があなたにとって
どんなにピッタリだとか
こんなときに役立つかとか
こんなにお得(?)とか
そういうメリットの話は
「もうわかったってばよ!」っていうくらい、
たくさんたくさん聞いているかと・・・。
でも、保険の知識として、知っておかねば
ならない部分が、「支払われないとき」。
ここは保障できるけど、こういうときは支払えません!
という決まりごとがあるんですよね・・・。
そういう部分の話は、ちゃんとしておかねば。
保険の加入の際には、この支払いの部分は
「担当者から説明」を受けたり、
「約款で確認する」ことになっていますが
あの細かい文字で書かれた約款・契約のしおりを
すみずみまで目を通すのは
ちょっとタイヘンです・・( ̄∇ ̄?)ハテ
ドコカラヨメバ??
保険給付金を支払わない例ですが、実は
ばっちり書き込まれているのが
「約款・契約のしおり」なのですけどね。
(コンナモンゼンブヨンデラレルカイ!って感じ?)
ゴホゴホ
えーと、(゚Д゚;)
今回は、「保険金が支払われないとき」について
ご紹介します。
まず、免責事由に該当するときは支払われません。
どんなのが「免責」にあたるかっていうと・・・
☆「保険契約者や保険金受取人が被保険者を殺害した場合」
いわゆる保険金殺人ですね。
あたりまえっていえば あたりまえなんですが・・・。
和歌山の事件があってから、すんごく厳しくなりました。
(事件に関係ない遺族にも支払われないんです・・・)
あと、被保険者による犯罪行為によっても
支払われません。
☆「自殺」
少し前までは、
契約してから2年間経過後の自殺に関しては
保険金をお支払いしていました。
でも最近は、自殺者の増加傾向が見られるために
(各保険会社によって多少期間に差がありますが)
契約してから3年以内は免責期間になり、
保険金は支払われません。
ほかは
☆「被保険者の精神障害を原因とする事故」
☆「被保険者の泥酔の状態を原因とする事故」
☆「無免許の事故」
☆「被保険者の酒気帯び運転間の事故」
☆「地震・津波・戦争」
→保険の算定基礎に大きな影響を与える出来事のとき
協議して決めます
ざっと、このあたりは約款の最初の方に
記載されているところで、読むとまあそうだよねって
内容だと思います。
で、次なんですが
もっと知りたいところは、こんな病気は給付金出るの?
とか、手術の給付金は出るの??ってところですよね。
そう、加入している今の保険でどうなのよって
ところです。
し・・・しかし・・・
それは 次回に掲載予定とします・・・・
(長くなりそうなので)
乞うご期待!
